ほぼ減収のないシングルマザーの兼業主婦が、裁判所の基準で満額の主婦休業損害金を獲得した事案|たおく法律事務所
2026/01/07
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、ほぼ減収のないシングルマザーの兼業主婦が、裁判所の基準で満額の主婦休業損害金を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、電動自転車を運転して片側一車線の道路の左側を走行中、前方信号のない交差点に直進で進入しました。そうしたところ、対向から相手原付が突然右折してきて、交差点の真ん中付近で、被害自転車の右横に衝突してきました。
被害者は、転倒して投げ出されました。
被害者は、シングルマザーの兼業主婦で、労働者としても、主婦としても働いていました。
被害者は、傷害を負い、事故後2週間程度仕事を休業しました。
今日紹介するのは、この事故の休業損害金の獲得の部分です。
【当事務所の対応】
被害者は、事故後数日して、当事務所に相談しました。
被害者は、事故後2週間程度休業して、職場復帰しました。
当事務所は、とりあえず、休業した2週間の労働分の休業損害金の仮払を請求し、獲得しました。
被害者は、その後も、事故による怪我のために、家事労働に支障をきたしていました。
しかしながら、被害者は、シングルマザーであったため、治療期間中、痛みを我慢して働き、家事を行いました。
被害者は、事故後半年程度通院して、症状固定と診断されました。
当職は、損害を計算し、加害者保険会社に対し、請求書を送って示談交渉を開始しました。
当職の粘り強い交渉の結果、裁判所の基準で、通院日につき満額の主婦休業損害金を認める形で示談ができました。
【結果】
被害者は、裁判所の基準で、通院日につき満額の主婦休業損害金を獲得することができました。
被害者は、弁護士に委任していなければ、労働者としての2週間分の休業損害金しか獲得できなかったかも知れない事案でした。
【ポイント】
弁護士に委任することで、兼業主婦の被害者は、労働者としての休業損害の仮払を受けつつ、示談時には主婦として休業損害金を計算して請求することができる場合があります。
兼業主婦でほぼ減収がなくても、シングルマザーの場合は、満額の主婦休業損害金が獲得できる場合があります。