たおく法律事務所

顔面の醜状痕について、弁護士が計測し直して後遺障害の認定を獲得した事案

お問い合わせはこちら 相続のご相談はこちら

顔面の線状痕について、弁護士が長さを計測し直し、後遺障害12級14号を獲得した事案|たおく法律事務所

顔面の線状痕について、弁護士が長さを計測し直し、後遺障害12級14号を獲得した事案|たおく法律事務所

2026/01/21

呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
  今日は、顔面の線状痕について、医師が長さを計測した後、弁護士が再度計測し直した結果、後遺障害12級14号が認定された事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は、知人の車の後部シードに同乗して、片側一車線の道路を直進していました。そうしたところ、丁字路交差点の左側側道から、相手車が右折してきて、自車左前角から左側面にかけて相手車前部が衝突しました。
 被害者は、これにより、頭部裂傷を負い、医師から縫合術を施されました。
 今日紹介するのは、この事故の、後遺障害12級14号認定の部分です。

【当事務所の対応】

 依頼者は、事故後一か月半程度で、当事務所に相談に来ました。
 当職は、相談の際、被害者の額に縫合の痕が残っていたので、スケールでこれを計測し、3cm程度であることを確認しました。
 依頼者は、当職との法律相談で、今後の説明等を受けて、当職に委任しました。

 被害者は、事故後半年で治療を終え、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいました。
 ところが、後遺障害診断書には、顔面の線状痕の長さが、2cmと記載されていました。
 顔面の線状痕は、2cmだと後遺障害非該当となりますが、3cm以上だと後遺障害12級14号になります。

 当職は、再度被害者の顔面の線状痕の長さを計測して、3cm以上あることを確認しました。

 当職は、傷痕にスケールを当てている写真を撮影し、後遺障害診断書に添えて、被害者請求の形で後遺障害の申請をしました。

【結果】

 後遺障害認定申請の結果、顔面の線状痕は、12級14号と認定されました。

【ポイント】

 主治医が傷痕の長さの計測を誤っても、弁護士に委任しておけば、醜状痕について適切な後遺障害認定を受けることができます。

 


 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。