たおく法律事務所

個人事業主の休業損害を、裁判所の基準で適切に獲得した事案

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個人事業主が交通事故被害に遭い、裁判所の基準で適切に休業損害金を獲得した事案|たおく法律事務所

個人事業主が交通事故被害に遭い、裁判所の基準で適切に休業損害金を獲得した事案|たおく法律事務所

2026/01/26

呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士法人たおく法律事務所です。
  今日は、個人事業主が交通事故被害に遭い、裁判所の基準で適切に計算した休業損害金を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は、被害車両を運転して、片側一車線の道路を直進中していました。そうしたところ、丁字路交差点の左側側道から、相手車両が右折してきて、自車左前角から左側面にかけて衝突してきました。
 被害者は、個人事業主として稼働していましたが、頚と腰を捻挫して、事故後5日間程度休業しました。

【当事務所の対応】

 当職は、被害者からの聞き取りで、個人事業の確定申告は、税理士の先生に委託して青色の申告をしていることを確認しました。

 当職は、税理士の先生に連絡して、被害者本人の同意の下、被害者の個人事業の確定申告書と決算書を入手しました。
 当職は、売上高から原価を引いて粗利を出し、粗利からランニングコスト以外の経費を引いて、休業損害金計算の基礎となる年収を算出しました。
 当職は、一日当たりの基礎収入に、休業日である5日を乗じて、休業損害金の金額を算出しました。

 加害者保険会社は、粗利から全部の経費を引いて、休業損害金計算の基礎となる年収を算出していました。

 休業損害金計算の基礎となる年収の金額が争点となりました。

【結果】

 交渉の結果、粗利からランニングコスト以外の経費を引いて、基礎年収額を算出することで同意が得られました。
 基礎年収額を算出する上で、控除すべきは、仕事を休業したことで必要なくなった経費だけであり、仕事を休業しても支払い続けた経費については含まれないことを説明したところ、分かっていただけました。

【ポイント】

 個人事業主が交通事故被害に遭った場合、弁護士に委任することで、適切な金額の休業損害金を獲得することができます。

 


 

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