知人の車に同乗中の事故で、裁判所の基準以上の損害賠償金を獲得した事案|たおく法律事務所
2026/02/02
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、知人の車に同乗中に事故に遭い、裁判所の基準以上の損害賠償金を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、知人の運転する車に同乗して、片側一車線の道路を直進していました。そうしたところ、前方丁字路交差点の左側側道から、相手方車両が右折してきて、自車左前角から左側面にかけて相手車前部が衝突しました。
【当事務所の対応】
当職は、自賠責保険会社に対して、被害者請求の形で後遺障害の申請を行い、額の醜状痕が12級14号と認定されました。
その際、当職は、相手方の自賠責保険会社だけでなく、知人の運転していた車の自賠責保険会社にも被害者請求をしました。
その結果、両方の自賠責保険会社から、後遺障害部分の自賠責保険金を獲得しました。
その後、当職は、保険会社との間で示談交渉を開始しました。
【結果】
示談交渉の結果、被害者は、相手方保険会社が両方の自賠責に求償することを前提に、自賠責保険金の上限額×2の金額の損害賠償金を獲得することができました。
被害者は、治療費等を除いた損害賠償金588万円程度を獲得することができました。
裁判所の基準で計算しても、治療費等を除いた損害賠償金は、448万円を下回るような事案でした。
【ポイント】
知人の車に同乗中に事故に遭い、醜状痕の後遺障害が残った場合、弁護士に依頼することで、裁判所の基準を超える金額の損害賠償金を獲得できる場合があります。