追突事故に遭い、むちうちを発症し、裁判所の基準で慰謝料等の損害賠償金を獲得した事案|たおく法律事務所
2026/02/10
【ケース】
知人の運転する車両のに同乗して、運転して片側二車線の道路を直進中、前方交差点手前で先行車が5台くらい赤信号で停止したので続いて停止しました。そうしたところ、後続2台目の相手方車両が、ノーブレーキで後続1台目車両に追突し、玉突きで自車にも追突しました。
被害者は、事故直後からむち打ちを発症し、整形外科に通院を開始しました。
【当事務所の対応】
当事務所は、受任後、保険会社に対して、速やかに受任通知を送りました。
そのうえで、保険会社の担当者に対し、被害者の治療期間の見込みを伝えました。
物損の修理費用が高額であったこともあり、治療期間は6か月程度を考えていることを伝えました。
当職は、保険会社に対し、定期的に治療状況の進捗を伝え、結局、事故後6か月弱の治療期間を獲得しました。
当職は、被害者の治療終了後、損害を計算して、保険会社に対し、示談の交渉を開始しました。
【結果】
当職は、加害者保険会社と示談の交渉をし、裁判所の基準の範囲内で示談を獲得しました。
被害者は、治療費等を除いた損害賠償金80万円程度を獲得しました。
弁護士に委任していなければ、治療費等を除いた損害賠償金は、43万円程度になっていたであろう事案でした。
【ポイント】
弁護士に委任をすることで、保険会社と交渉しながら、適切な期間の治療期間を確保することができます。
弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金は、金額にして37万円、倍率にして1.8倍程度増額できる場合があります。