事故でむち打ちを発症し、十分な治療期間を確保した事案
2026/02/16
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、事故によりむち打ちを発症し、保険会社から治療の打ち切りを示唆された後、交渉によって十分な治療期間を確保した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、自車を運転して、片側一車線の道路を直進していました。そうしたところ、丁字路交差点の左側側道から、相手車が右折してきて、自車左前角から左側面にかけて相手車前部が衝突しました。被害者の走行していた道路は、黄色の実線のセンターラインがある優先道でした。
【当事務所の対応】
被害者は、事故直後から整形外科でリハビリを開始しました。
事故後、4か月が経過したころ、被害者は、加害者保険会社より治療費の打ち切りを示唆されました。
当職は、被害者の腰にしぶとい痛みが残っており、後遺障害の認定申請も視野に入れていることをお伝えて、治療期間の延長交渉を行いました。
【結果】
当職の粘り強い交渉の結果、被害者は、事故後6か月間の治療期間を確保することができました。
【ポイント】
弁護士に委任することで、保険会社から治療費の打ち切りを示唆されても、適切な期間の治療期間を確保することができる場合があります。