たおく法律事務所

既往症のある部位を受傷し、裁判所の基準で損害賠償金を獲得した事案

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事故により、変形性膝関節症の既往のある左膝を受傷し、裁判所の基準で賠償金を獲得した事案|たおく法律事務所

事故により、変形性膝関節症の既往のある左膝を受傷し、裁判所の基準で賠償金を獲得した事案|たおく法律事務所

2026/03/16

呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
  今日は、事故に遭い、変形性膝関節症の既往のある左膝を受傷し、裁判所の基準で損害賠償金を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は、バイクを運転して離合可能な単線道を直進中、対向から相手車(タクシー)が走行してきたので、左端に寄せてほぼ停止していました。そうしたところ、相手車が、右寄りに走行してきて、被害者を壁に挟む形で接触してきました。

 被害者は、これにより、右すねの切り傷、左膝の疼痛及び左大腿の血腫の傷病を負いました。
 被害者は、左膝に変形性膝関節症の既往があったことから、左膝に水が溜まり、歩けなくなりました。
 被害者は、相当長期間の治療を受けて症状固定となり、保険会社から自賠基準での賠償案の提示を受けた段階で、当事務所に相談しました。

【当事務所の対応】

 当職は、受任後、速やかに一件記録を取り付け、損害を計算して賠償請求を行い、示談交渉開始しました。
 加害者保険会社は、被害者の治療期間の治療内容が、ほぼ変形性膝関節症の既往のある左膝に関するものであったことから、自賠基準での示談を強く求めてきました。

 当職は、事故直前には、変形性膝関節症の痛みは収束傾向にあったことなどを主張して、金額の増額交渉を行いました。

【結果】

 当職の粘り強い交渉の結果、被害者は、裁判所の基準で示談をすることができました。
 被害者は、治療費等を除いた損害賠償金121万円程度を獲得することができました。
 当初、加害者保険会社は、治療費等を除いた損害賠償金77万円を提示していた事案でした。

【ポイント】

 弁護士に依頼することで、既往のある部位を損傷しても、裁判所の基準で示談をできる場合があります。
 弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金は、金額にして44万円、割合にして5割以上増額できる場合があります。

 


 

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