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物損事故に遭い、裁判で有利な過失割合と評価損を獲得した事案

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物損事故に遭い、裁判で有利な過失割合と評価損を獲得した事案

物損事故に遭い、裁判で有利な過失割合と評価損を獲得した事案

2026/04/07

呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奥です。
  今日は、物損事故に遭い、加害者保険会社の態度が頑なだったので提訴し、和解で有利な過失割合と評価損の認定を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は、自車を運転して、30㎞代で片側二車線の左側道路を(中央線は黄線)を直進中、左前方バス停前路肩に、ハザードを点灯していた相手車を追い抜こうとしました。被害車両が加害車両の真横にいる状態で、突然、相手車が右方向に発進したので、被害者は、咄嗟に右側の右折レーンに回避しようとしました。しかしながら、相手車は、対向車線に転回しようとしたため被害車両左後部に加害車両右前部が衝突しました。
 被害車両は、新車で納車して4か月しか経過していない車両であり、評価損が問題になるケースでした。
 また、加害者の保険会社は、この事故で、被害者にも過失があったと頑なに主張していた。

 被害者は、加害者保険会社の対応に憤って、当事務所に相談しました。

【当事務所の対応】

 当職は、加害者保険会社の対応から、任意の示談を無理と判断し、速やかに提訴しました。
 当職は、訴訟において、本件と似た裁判例を示して、停止状態の加害車両を追い抜く際に、加害車両が進路変更して衝突した場合、被害者側に過失はない旨を主張しました。
 また、当職は、被害車両は納車4か月の新車で、左リアフェンダー周りを全部取り換えているので修復歴が残るのは明らかであるため、評価損が認められると主張しました。

【結果】

 裁判において、両当事者の主張が尽きたところで、裁判所が和解案を出しました。
 その内容は、過失は0:95、評価損は修理費用の3割というものでした。
 両当事者がこれを受け入れ、裁判上の和解で解決しました。

【ケース】

 納車間もない新車に修復歴が残ったよう場合、弁護士に委任することで、適切な金額の評価損を獲得することができる場合があります。
 保険会社の提示する過失割合に納得がいかない場合、弁護士に委任することで、適切な過失割合を獲得することができる場合があります。

 


 

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