再婚禁止期間⑵(最高裁判決)
2015/12/18
呉市で弁護士をしております,田奧です。
平成27年12月16日,最高裁判所大法廷において,現行の再婚禁止期間制度に関する違憲判断がされました。
制度の趣旨について,もう一度整理したいと思います。
前提として,離婚から三百日以内に生まれた子は前夫の子との推定が働き,再婚してから二百日以内に生まれた子は後夫の子との推定が働きます。
そうすると,再婚禁止期間がなければ,前夫後夫両方の子と推定される子が生まれてしまいます。
そこで,再婚禁止期間を設けているのです。
しかし,その目的を達成するには,再婚禁止期間は,100日あれば十分です。
そうであるにもかかわらず,現行法上,再婚禁止期間は6ヶ月もあるのです。
そこで,再婚禁止期間のうち,100日を超える部分が違憲と判断されました。
よく考えれば当たり前のことですが,不合理に再婚する時期が遅くなっていた方たちにとっては画期的な判例となるかもしれませんね。