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傷害慰謝料の算定方法⑶(骨折等の場合)

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傷害慰謝料の算定方法⑶(骨折等の場合)

傷害慰謝料の算定方法⑶(骨折等の場合)

2015/12/09

呉市で弁護士をしております,田奧です。

 

傷害慰謝料の算定の際の要素となるのは,基本的には「総治療期間から入院期間を控除した期間」と「入院期間」でしたね。

 

そして,治療の期間が長期かつ不規則であれば,「総治療期間から入院期間を控除した期間」の代わりに,「通院実日数の3.5倍の日数」が傷害慰謝料算定の要素となるのでした。

 

お年寄りの方が交通事故に遭って骨折したような場合,治療としては,折れた骨の位置を修復してギブスで固定するだけです。その後の治療は,経過観察となります。骨の癒合が遅い場合,治療の期間が長期かつ不規則になる場合が考えられます。この場合まで,「通院実日数の3.5倍の日数」と「入院期間」を要素として傷害慰謝料を算定するのでしょうか。

そうなると,傷害慰謝料の額はとても小さな額になってしまいます。これで適切な損害賠償とはいえませんね。

そこで,裁判基準では,ギブス固定期間等の「入院に準ずる自宅療養期間」」については,「入院期間」とみることになります。このような場合は,傷害慰謝料の算定の際,「通院実日数の3.5倍の日数」と「入院期間+ギブス固定期間」を要素とすることができるのです。

被害者にとって,骨折は大きな精神的ダメージとなるのですから,適切な慰謝料を請求したいですね。

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