正面衝突事故でむち打ちを発症し、十分な期間の治療と裁判所の基準で計算した損害賠償金を獲得した事案|たおく法律事務所
2026/05/07
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、知人の車の左後部座席に同乗中、正面衝突事故に遭い、十分な期間の治療の後、裁判所の基準で計算した損害賠償金を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
知人の運転する車の左後部座席に同乗し、片側一車線の道路を直進中、前方信号のない交差点から右折で出てきた相手車が対向車線ではなく自車レーンに入ってきました。自車は右に回避したが、自車左前角と相手車左前角が衝突しました。
被害者は、この事故で、重度のむち打ちを発症しました。
被害者は、本件事故から一か月が経過したころ、当職に相談しました。
【当事務所の対応】
当職は、加害者の保険会社に対して、症状の推移と治療の状況を報告しながら、治療期間を確保しました。
保険会社は、事故後3か月程度の時期に、症状固定を示唆してきました。
当職は、車同士の正面衝突の事故であり、当事車両の修理費用も高額であることから、本件事故の治療期間は6か月程度であると主張しました。
結局、被害者は、約6か月間の治療期間を確保することができ、その後、裁判所の基準で計算した損害賠償金を獲得しました。
【結果】
被害者は、示談により、治療費等を除いた損害賠償金約94万円を獲得することができました。
弁護士に委任していなければ、治療費等を除いた損害賠償金は、約58万円程度になっていたかもしれない事案でした。
【ポイント】
弁護士に委任することで、保険会社が治療終了を示唆してきた後も、適切な期間の治療期間を確保できる場合があります。
弁護士に委任することで、示談時の、治療費を除いた損害賠償金は、金額にして36万円、割合にして6割以上増額できる場合があります。