被害者請求で後遺障害非該当と認定された後、裁判で後遺障害14級9号を獲得した事案|たおく法律事務所
2026/04/27
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、交通事故の治療終了後、被害者請求の形で後遺障害の申請をしたものの非該当と認定され、裁判で後遺障害14級9号の認定を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、自転車を運転して、歩車道の区別のある片側一車線道路の左端白線内を直進していました。
そうしたところ、左側路外駐車場から路内に入ろうとした加害車両が、駐車場入り口の地面に車底がつっかえて動けなくなり、前輪にスロープ板をかませて急後退したため、スロープ板が前に飛んでいきました。
被害者は、飛んできたスロープに自転車の進路を塞がれ、転倒しました。
被害者は、これにより、肩鎖関節靭帯損傷等の傷病を負いました。
【当事務所の対応】
被害者は、事故後10か月が経過して治療が終了したタイミングで、当事務所に相談しました。
当事務所は、被害者の意向に従い、後遺障害認定申請の準備を行いました。
当事務所は、ひと月程度の準備期間を経て、肩鎖関節損傷による痛みについて、被害者請求の形で後遺障害の認定申請を行いました。
その結果は、非該当との認定でした。
当職は、被害者の意向に従い、裁判により、肩鎖関節損傷による疼痛の後遺障害14級9号該当性を争いました。
裁判では、被告代理人が、被害者の疼痛は肩鎖関節損傷によるものではなく、肩の凍結(四十肩)によるものであるという争い方をしてきたので、ここが争点になりました。
当職は、カルテに基づいて被害者が事故直後から肩鎖関節の痛みを訴えていることを主張し、医学書を元に肩関節の疼痛と肩鎖関節の疼痛では部位が異なることを主張しました。
結果、被害者の肩鎖関節損傷による疼痛について、14級9号を認める形で、裁判上の和解が成立しました。
【結果】
被害者は、裁判上の和解の成立により、治療費等を除いた損害賠償金410万円程度を獲得することができました。
被害者は、当職に委任していなければ、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、80万円弱になっていたかもしれない事案でした。
【ポイント】
交通事故被害の救済に注力している弁護士に委任することで、後遺障害非該当と認定された後、裁判で後遺障害14級9号を獲得することができるケースもあります。
その場合、損害賠償金額の獲得額は、金額にして330万円、倍率にして5.1倍程度に増額できる場合があります。