減収のない事故被害者が、後遺障害等級認定後、逸失利益を獲得した事案|たおく法律事務所
2026/06/08
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奥です。
今日は、交通事故で減収のない事故被害者が、後遺障害の等級認定後、逸失利益を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、徒歩で、信号のない横断歩道を横断中、真ん中付近までさしかかりました。そうしたところ、で対向から丁字路を右折してきた相手車にはねられました。衝突の後、ぶつかった衝撃で2、3回横に回転しました。
これにより、被害者は、右肩腱板断裂等の傷病を負いました。
被害者は、事故後9カ月程度経過した時点で、当事務所に相談しました。
【当事務所の対応】
当職は、事故後速やかに、請求できていなかった休業損害金の仮払を請求しました。
その後、被害者は、主治医の判断で症状固定と診断されました。
被害者は、後遺障害として、肩の可動域制限はあまり残らなかったものの、疼痛が残りました。
当職は、被害者請求の形で、後遺障害の認定申請をし、12級13号を獲得しました。
その後、当職は、損害を計算して、加害者保険会社と示談交渉を開始しました。
保険会社は、被害者に減収がないことから、当初、逸失利益を否認しました。
当職は、実際には支障がなくとも、業務には有形無形の支障が生じていることを主張し、逸失利益の主張をしました。
そうしたところ、労働能力喪失率は、14級相当の5%であったものの、症状固定から10年間の逸失利益を獲得できました。
【結果】
被害者は、示談の結果、治療費等を除いた損害賠償金843万円程度を獲得することができました。
弁護士に委任していなければ、治療費等を除いた損害賠償金は、400万円程度になっていたかもしれない事案でした。
【ポイント】
事故による怪我で後遺障害の認定を受けた場合、減収がなくても、弁護士に委任することで、後遺障害逸失利益の賠償を受けることができる場合があります。
後遺障害が残るような事案では、弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金は、金額にして443万円、倍率にして2.1倍程度に増額できる場合があります。