治療費を打ち切られた後、自賠責を利用して治療を継続し、裁判所の基準で賠償を獲得した事案|たおく法律事務所
2026/06/15
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、治療費を打ち切られた後、自賠責を利用して治療を継続し、裁判所の基準で賠償を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、被害車両を運転して、片側2車線の高速道路を時速70キロ弱で走行してみました。そうしたところ、ジャンクションの合流道から左車線に入ってきた相手車が、被害車両をかすめながら追い越して車線に入ってきて、被害車両の左側面に衝突しました。
被害者は、これにより、重度のむち打ちを発症し、整形外科で治療を受けました。
被害者は、事故後4カ月が経過したころ、保険会社より、あとひと月で治療を打ち切るといわれ、当職に相談しました。
【当事務所の対応】
当職は、受任後、速やかに加害者保険会社と、治療期間の延長を交渉しました。
しかしながら、加害者保険会社の対応は頑なで、取りつく島もありませんでした。
当職は、やむなく、事故後5カ月で治療費を打ち切ってもらい、自賠責で治療を継続しました。
被害者は、主治医より、事故後6カ月で治癒と診断されました。
当職は、治療終了後、加害者保険会社と示談交渉をしました。
加害者保険会社は、自賠責が治療期間6カ月を認めたにもかかわらず、事故後5カ月分の治療しか認めませんでした。
当事務所は、やむなく、交通事故紛争処理センターに申立てをしました。
【結果】
その結果、交通事故紛争処理センターの手続きで、治療期間を6カ月とする前提の示談が成立しました。
被害者は、治療費等を除いた損害賠償金176万円程度を獲得しました。
その内訳は、主婦の休業損害が84万円、傷害慰謝料が92万円でした。
加害者保険会社の、紛争処理センターでのご主張は、治療費等を除いた損害賠償金額71万円の事案でした。
【ポイント】
弁護士に委任することで、保険会社に治療費を打ち切られた後も、自賠責を利用して治療を継続できる場合があります。
弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金は、金額にして105万円、倍率にして2.4倍程度増額できる場合があります。