追突された車に同乗していた幼児が、数週間の経過観察の後、裁判所の基準で人損の賠償金を獲得した事案|たおく法律事務所
2026/07/21
呉市で交通事故被害に注力する、弁護士の田奥です。
今日は、追突された車両に同乗していた幼児が、数週間の経過観察の後、裁判所の基準で人損の賠償金を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者である幼児は、保護者の運転する車両に同乗して、片側一車線の道路を直進中、先行車が10台くらい前方赤信号で停止したので自車もならって停止していました。そうすると、後続の相手車が、ノーブレーキで追突してきました。後日、後方についているドラレコには、相手方が携帯を操作しているのが映っていました。
被害者は、保護者とともに近隣の整形外科に通院しました。
【当事務所の対応】
被害者は、その後、数週間に何度が通院し、医師の経過を見てもらってから治療終了となりました。
当職は、速やかに、診断書等の一件記録を取り付け、示談の交渉を開始しました。
その結果、裁判所の基準で示談できました。
【結果】
被害者は、示談の結果、治療費等を除いた損害賠償金11万円を獲得することができました。
被害者の保護者が自分で示談していれば、治療費等を除いた損害賠償金は、4万8000円程度になっていたであろう事案でした。
【ポイント】
経過観察のみの幼児でも、弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、金額にして6万2000円、倍率にして2.3倍程度に増額できる場合があります。