たおく法律事務所

むち打ちを発症し、十分な期間の治療後、裁判所基準で賠償金を獲得した事案

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むち打ちを発症し、十分な期間の治療後、裁判所基準で賠償金を獲得した事案

むち打ちを発症し、十分な期間の治療後、裁判所基準で賠償金を獲得した事案

2026/08/31

呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奥です。
  今日は、追突事故に遭ってむち打ちを発症し、症状が重篤で休業した期間の休業損害金と、通期期間に応じた裁判所基準での傷害慰謝料を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は、被害車両を運転して、片側一車線の道路を直進中、前方交差点手前で、赤信号により先行車が10台くらいで停止していた自車もならって停止しました。そうしたところ、後続の相手車がノーブレーキで追突してきました。後日、後方についているドラレコを見てみると、相手方が携帯を捜査しているのが映っていました。
 被害者は、事故の2週間後、当職に委任しました。

【当事務所の対応】

 当職は、受任後、加害者保険会社との間で、被害者の通院の継続のための対応をしながら、休業期間中の休業損害金の仮払のための手続きをしました。
 被害者は、重度のむち打ちを発症しましたが、事故後6ヶ月半程度の治療の後、症状が治癒しました。

 当職は、加害者の保険会社との間で、示談交渉をしました。

【結果】

 当職は、加害者保険会社との示談交渉の結果、被害者のために、裁判所の基準で計算した人損賠償金を獲得することができました。
 被害者は、治療費等を除いて、127万円余りの人損賠償金を獲得することができました。
 その内訳は、傷害慰謝料が84万円余り、休業損害金が35万円余り、通院交通費が8万円余りでした。
 特に、休業損害の基礎日額の算定に際しては、土日も含めて期間で休業した分については事故前3か月90日の平均値を算出し、土日を含めず休業した日の分については事故前3か月の稼働日の平均値を算出して認定することができました。
 弁護士に委任していなければ、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、73万円程度になっていたかもしれない事案でした。

【ポイント】

 弁護士に委任することで、適切な期間の治療期間を確保することができます。
 弁護士に委任することで、適切な計算方法で、休業損害金を獲得することができます。
 弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、金額にして54万円、割合にして7割程度増額できる場合があります。

 


 

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