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自転車走行中に車にひかれ、裁判所の基準で人損賠償金を獲得した事案

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自転車走行中に車にひかれ、裁判所の基準で人損賠償金を獲得した事案

自転車走行中に車にひかれ、裁判所の基準で人損賠償金を獲得した事案

2026/07/13

呉市で交通事故の救済に注力する、弁護士の田奧です。
  今日は、自転車走行中に車にはねられ、怪我をし、裁判所の基準で人損の賠償金を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は、自転車を運転して、歩道と車道がが分離された片側一車線の道路の左側路外白線内を走行していました。そうしたところ、加害車両が、左路外駐車場出口から出てくる際、アクセルとブレーキ踏み間違えたらしく、歩道、道路、反対車線の道路歩道を通過して、フェンスにまで衝突しました。被害者は、体ごとボンネットに乗り上げられて、フェンスにぶつけられ、首がフェンスに突き刺さりました。自転車は、反対車線まで飛ばされました。
 被害者は、この事故で、左腓骨骨折、左膝後十字靭帯剥離骨折の傷病を負いました。

 また、被害者は、事故後7か月が経過した後、むち打ちの症状を訴えました。
 被害者は、治療終了後、保険会社主導で左膝の症状について後遺障害の認定申請を行い、非該当と認定され、当事務所に相談しました。

【当事務所の対応】

 当職は、受任後ただちに、後遺障害の認定票を精査しました。
 その結果、左膝の症状が、「疼痛」ではなく「違和感」と記載されていることが判明しました。
 被害者の症状が、「骨折後の疼痛」であれば後遺障害認定の可能性もありましたが、「違和感」だと無理です。
 医師の作成した後遺障害診断書の記載は、誤記以外で改められることはないので、膝について、これ以上争うことはできないと判断しました。
 また、むち打ちの症状も、所見が事故後7ヶ月後から始まっているので、等級認定は無理と判断しました。

 それでも、被害者の意向に従い、後遺障害の認定申請を行い、非該当と認定されました。

 その後、当職は、加害者保険会社に対して、示談の交渉を開始しました。
 被害者の怪我は骨折を伴うものなので、慰謝料の算定は、別表1で認定しました。

 当職の交渉の結果、裁判所の基準で、人損の賠償金を獲得することができました。

【結果】

示談の結果、被害者は、治療費等を除いた損害賠償金153万円を獲得することができました。
当職が受任した後に保険会社が送付してきた賠償案でも、治療費等を除いた損害賠償金額は、110万円程度の事案でした。

【ポイント】

 後遺障害の申請を考えている事案では、弁護士に委任する時期は、遅くとも後遺障害診断書作成前であることが望ましいです。
 後遺障害非該当の事案であっても、弁護士に委任することで、治療費を除いた損害賠償金の獲得額は、割合にして約4割、金額にして43万円程度増額できる場合があります。

 


 

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