早期に治療費を打ち切られた後、労災と自賠責を利用して、全治療期間について裁判所の基準で示談をした事案|たおく法律事務所
2026/06/22
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奥です。
今日は、早々に治療費を打ち切られた後、労災と自賠責を利用して、全治療期間について裁判所の基準による賠償を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、自車バイクを運転して、片側一車線の道路を直進していました。そうしたところ、左路外の駐車場出口から、相手自動車が右折で道路内に進入してきました。被害者は、ハンドルを右に切って回避しようとしましたが、相手車前部に自車右前タイヤ側面を衝突されました。
被害者は、事故後、整形外科のある病院で治療を受けましたが、なぜか事故後数週間で事故の治療は終わるので、今後は事故とは関係のない治療として継続するといわれました。
そのため、保険会社も事故後数週間で治療費を打ち切ると通知してきました。
被害者は、困って、当事務所に相談しました。
【当事務所の対応】
当事務所は、とりあえず、現在の主治医に、ほかの病院で治療を受けるための紹介状を書いてもらうよう助言しました。
そのうえで、労災を利用して治療を継続するよう、被害者の勤務先と調整しました。
との結果、被害者は、事故後4カ月間治療を受け、症状固定と診断されました。
案の定、相手方保険会社は、当初の治療費打ち切りの期間までの賠償しか認めませんでした。
当職は、事故と治療期間の因果関係を明らかにするために、自賠責保険に被害者請求をしました。
自賠責は、全治療期間を認めました。
相手方保険会社は、それでも、当初の打ち切りの時点までの賠償にこだわりました。
当職は、本件を交通事故紛争処理センターに申立てました。
その結果、交通事故紛争処理センターの手続内で、全治療期間についての示談が成立しました。
【結果】
被害者は、示談の結果、治療費等を除いた損害賠償金86万円と、労災の休業補償給付金43万円程度を獲得することができました。
被害者は、弁護士に委任していなければ、労災からの補償金のほか、加害者保険会社からの賠償を受けられなかったであろう事案でした。