たおく法律事務所

頭部外傷から4ヶ月後に死亡し、死亡部分も裁判所基準で賠償を獲得した事案

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歩行中に車にひかれて頭部外傷を負い、その4か月後に亡くなり、死亡部分も含めて裁判所の基準で損害賠償金を獲得した事案|たおく法律事務所

歩行中に車にひかれて頭部外傷を負い、その4か月後に亡くなり、死亡部分も含めて裁判所の基準で損害賠償金を獲得した事案|たおく法律事務所

2026/08/03

呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奥です。
 今日は、歩行中に事故に遭い、頭部外傷を負って4か月後に死亡し、死亡部分についても裁判所の基準で損害賠償金を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は、徒歩で、片側一車線の道路の横断歩道を青信号に従って横断していました。そうしたところ、右後方から進行していた加害車両が、丁字路交差点を左折してきて、被害者をはねました。

 被害者は、救急搬送され、頭がい骨骨折、外傷性硬膜下出血、外傷性クモ膜下出血等と診断されました。
 被害者は、病院にいても安静にしておくほかないといわれ、自宅で療養することになりました。
 被害者は、家族の協力の下、事故後1ヶ月で、当職に委任しました。

【当事務所の対応】

 被害者は、事故後1ヶ月半でてんかんの発作を発症し、中核病院に入院しました。
 その後、容態が落ち着いて転院し、事故後4ヶ月ころに、病院で亡くなりました。
 当職は、その後速やかに、自賠責に対して、被害者請求の形で自賠責の死亡保険金を請求しました。
 これにより、事故と死亡との間の因果関係を認めることができました。
 

 当職は、その後、加害者保険会社に対し、被害者の損害を計算して賠償請求をしました。
 被害者は、高齢でしたが、年金受給者でしたので、平均余命分の死亡逸失利益を請求しました。
 慰謝料についても、裁判所の基準で請求しました。

 被害者は、治療費等や葬儀費用を除いた損害賠償金3347万円程度を獲得しました。
 その内訳は、慰謝料が2781万円、死亡逸失利益が566万円でした。

【ポイント】

 弁護士に委任することで、事故後しばらくして亡くなった場合でも、事故と死亡の因果関係を認めさせることができる場合があります。

 


 

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