たおく法律事務所

駐車場内の事故で、過失割合を争い、裁判で有利な過失割合を獲得した事案

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駐車場内で事故に遭い、過失割合を争い、裁判で有利な過失割合を獲得した事案_たおく法律事務所

駐車場内で事故に遭い、過失割合を争い、裁判で有利な過失割合を獲得した事案_たおく法律事務所

2026/09/14

呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
  今日は、駐車場内で事故に遭い、過失割合が争点となって、裁判で有利な過失割合を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は、軽自動車を運転して、スーパーの駐車場内を進行中、左後方の駐車区画が空いていたので、左にハンドルを切って後退するために停止していました。そうしたところ、加害車両が、前方の駐車区画から左に曲がりながら後退してきて、自車前部を相手車右後部を衝突させました。
 当事者に怪我はありませんでしたが、双方車両が損傷しました。
 加害者は、当初、駐車区画退出車と通路走行車の事故として、当方にも2割の過失がある旨を主張してきました。
 被害者は、自身に過失はないと考え、当職に相談しました。

【当事務所の対応】

 当職は、受任後、速やかに警察の物損事故の記録を取り付け、加害者保険会社と交渉しました。
 しかしながら、加害者保険会社は、当方にも2割の過失があるとして譲りませんでした。
 そのため、当職は、裁判所に対して、本件を提訴しました。
 加害者保険会社は、被害者に対して、加害者の修理費用の過失割合分を求償する訴訟を提起しました。

 当事者の主張が尽きた段階で、裁判所から和解案が出ました。
 その内容は、当方の過失を5%と認定し、加害者保険会社からの求償は認めないというものでした。

【結果】

 両当事者は、上記の和解案を受け入れ、紛争が解決しました。

【ポイント】

 弁護士に委任することで、保険会社が過失割合を争ってきても、有利な過失割合で解決できる場合があります。

 


 

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