追突事故に遭ってむち打ちを発症し、十分な治療期間の後、裁判所の基準で慰謝料等の損害賠償金を獲得した事案|たおく法律事務所
2026/05/25
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、追突事故に遭ってむち打ちを発症し、十分な治療期間を確保した後、裁判所の基準で慰謝料等の損害賠償金を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、被害車両を運転して、片側2車線の道路の右側車線を走行中、前方交差点が赤信号だったので、前から2台目で停止していました。そうしたところ、後続の加害車両が、ノーブレーキで追突してきました。被害車両は、ブレーキを踏んだ状態のまま前に押し出されて前の車と衝突しました。
【当事務所の対応】
被害者は、事故後一週間程度で、当事務所に相談しました。
当職は、受任時に、被害者から、重度のむち打ちの症状が出ていることを聞き取り、加害者保険会社に伝えました。
そのため、事故後5か月半が経過するまで、保険会社から治療終了時期についての話はありませんでした。
当職は、その間も、定期的に、被害者の症状を聞き取っていました。
加害者保険会社の担当から、事故後5か月半が経過したころ、事故後6か月で治療を終えて欲しい旨の連絡がありました。
当職は、症状の推移を説明し、もう少しで症状が緩解しそうであることを伝え事故後7か月まで治療したい旨を伝えました。
当職は、治療終了後、診断書等の送付を受けて損害を計算し、示談交渉を開始しました。
【結果】
被害者は、示談の結果、裁判所の基準で慰謝料等の損害賠償金を獲得することができました。
被害者は、示談により、治療費等を除いた損害賠償金90万円程度を獲得することができました。
弁護士が受任していなければ、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、28万円程度になっていたかもしれない事案でした。
【ポイント】
弁護士に委任することで、症状に見合った適切な期間の治療期間を確保できます。
弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、金額にして62万円、倍率にして3.2倍程度増額できる場合があります。