たおく法律事務所

就労意思はあったが就労能力がなかった事案で、死亡逸失利益を獲得した事案

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死亡事故被害者に就労意思はあったが就労能力がなかった事案で、死亡逸失利益を獲得した事案|たおく法律事務所

死亡事故被害者に就労意思はあったが就労能力がなかった事案で、死亡逸失利益を獲得した事案|たおく法律事務所

2026/05/11

呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
  今日は、死亡事故の被害者に、就労意思はあったが就労能力がなかった事案で、死亡逸失利益を獲得し、その外の損害も裁判所の基準で示談できた事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は、自転車を運転して片側一車線の車の通りの少ない右側道路を直進していました。そうしたところ、後方から加害車両が 、居眠り運転で追突してきました。被害者は、脳死の状態で救急搬送され、搬送先の病院で死亡確認されました。
 被害者の遺族は、事故後一週間程度で、当事務所に相談しました。

【当事務所の対応】

 当事務所は、死亡診断書等をそろえた後、自賠責保険会社に対し、遺族の代理人として、速やかに被害者請求を行いました。
 被害者は、高齢でしたが、就労による年収も年金収入もなく、逸失利益の認定が難しい状態でした。

 当職の調査の結果、被害者は、内臓の疾患の既往があり、そのために就労できていない状態であったことが明らかになりました。
 そこで、当職は、自賠責に対し、被害者は、就労意思はあるが、既往症によって就労能力がない状態であったという意見を述べました。
 その結果、自賠責は、被害者に対して、逸失利益を認める判断をしました。
 加害者の任意保険会社も、これに倣って、逸失利益を認めました。

【結果】

 被害者の遺族は、示談により、治療費等を除いた損害賠償金約32,100,000円を獲得することができました。
 弁護士に委任していなければ、逸失利益の認定は難しかったであろうし、損害賠償金の獲得額は15,000,000円程度にとどまっていたかもしれない事案でした。

【ポイント】

 弁護士に委任することで、就労による年収も、年金収入もない高齢者の死亡事故でも、事案によっては死亡逸失利益を獲得できる場合があります。
 弁護士に委任することで、死亡事故の示談金は、金額にして1700万円、倍率にして2.14倍程度に増額できる場合があります。

 


 

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