再婚禁止期間
2015/07/02
離婚後に女性の再婚を6カ月間認めない規定が「法の下の平等」に反するとして、国に損害賠償を求めた事件につき,11月に最高裁の大法廷が開かれると報道がありました。
最高裁の大法廷が開かれるということは,この争点について最高裁判所の憲法判断がされる,ということです。
民法733条 第1項 女は,前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ,再婚をすることができない。
この規定は,どうして設けられているのでしょうか。
それは,次の規定を見ればわかります。
民法772条 第1項 妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する。
第2項 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消もしくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する。
要するに,離婚から三百日以内に生まれた子には前夫の子との推定が働き,再婚してから二百日以内に生まれた子は後夫の子との推定が働くのです。
そのため,再婚禁止期間がなければ,再婚後に生まれた子について,前夫と後夫の両方の推定が働くケースが生じます。
これを回避するのが,再婚禁止期間の目的です。
しかし,推定の重複を避けるためには,再婚禁止期間は,100日で良いはずであると言われてきました。
再婚禁止期間そのものが合憲なのか,再婚禁止期間が六箇月であることは合憲なのか,どのような判断がされるのか,注目したいですね。