たおく法律事務所

むち打ちが治るまで

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むち打ちが治るまで

むち打ちが治るまで

2015/07/07

今日は,追突事故等で発症することが多い,むち打ちについてお話します。

頚椎捻挫,頚部捻挫,外傷性頚部症候群,頚部挫傷,頚椎神経根症,頸椎椎間板ヘルニアなどという傷病名がつくことが多いですが,全て頚部のむち打ちと呼ばれているものです。

むち打ちのために頚椎の椎間板にヘルニアが生じて神経根を圧迫すると,圧迫された神経根が支配する領域の上肢にしびれ等の神経症状が残ることがあります。

症状固定後にこのような症状が残っていれば,後遺障害等級14級9号あるいは12級13号の認定がされる余地があります。

むち打ちも,後遺障害と認定される可能性があるのです。

ここで考えてみてください。むち打ちって,長い長い時間が経過すると,良くなることがあると聞きませんか。

後遺障害は,現在の医学的な知見からして,これ以上良くならないという時点(症状固定時)において残っている症状です。これ以上良くなる可能性があるなら,後遺障害とは言えないんじゃないですかね。

いいえ,それでも,むち打ちは後遺障害になる場合があるのです。後遺障害慰謝料も,発生します。

ただし,後遺障害逸失利益の計算上,労働能力が減少するであろう期間を,14級9号なら5年,12級13号なら10年とすることになっているのです。

もちろん,この期間が認められるのは,弁護士が交渉する場合に損害算定の基準とする裁判所基準によった場合のことです。

保険会社の提示する基準では,労働能力の減少期間は,14級9号で3年,12級13号で5年などとされることが多いです。

むち打ちの症状が和らぐまでの間,適正な損害賠償金を取得したいですね。

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