たおく法律事務所

胸椎の圧迫骨折の傷病を負い,症状固定前のレントゲン撮影により,より高位の等級が認定された事案

お問い合わせはこちら 相続のご相談はこちら

胸椎の圧迫骨折の傷病を負い,症状固定前のレントゲン撮影により,より高位の等級が認定された事案

胸椎の圧迫骨折の傷病を負い,症状固定前のレントゲン撮影により,より高位の等級が認定された事案

2018/06/18

 呉市で交通事故被害の解決に注力する弁護士の田奧です。

 今日は,脊椎の圧迫骨折の傷病を負い,事故後だけでなく症状固定前にもレントゲンを撮影したことにより,より高位の後遺障害等級野認定を受けることができた事案を紹介します。

【ケース】
 この方は,幹線道路を横断中,加害車両にはねられ,胸椎を圧迫骨折しました。その他の骨折もありましたが,治癒しました。

【当事務所の対応】

 当事務所は,事故後3ヶ月が経過し治療中に受任しました。被害者には,治療期間中,自宅で過ごすためのリフォーム代金を仮払いしてもらうなどしながら,治療に専念していただきました。そして,医師から,そろそろ症状固定とするという話が出ました。外傷性の脊椎圧迫骨折の場合,圧壊が進行性に増悪するため,事故直後のレントゲンよりも症状固定時のレントゲンの方が,圧壊の程度が大きい場合が多々あります。

 そこで,当事務所は,症状固定直前にも,レントゲンの側線画像を撮ってもらうよう助言しました。その結果,事故直後にはなかった,胸椎の後彎が映っていました。その結果,被害者請求により後遺障害の申請をしたところ,後遺障害認定等級11級7号ではなく,後遺障害認定等級8級相当と認定されました。

 当事務所は,その後,相手方任意保険会社と示談交渉をしましたが,交渉がまとまらず,交通事故紛争処理センターに申立をしました。

 休業損害及び後遺障害逸失利益が争点となりました。保険会社は,労働能力喪失率を8級相当の45%とすることに難色を示し続けましたが,この点は当事務所の主張が認められました。その代り,休業損害及び後遺障害逸失利益の基礎収入について,高齢の主婦であることを考慮した金額での合意となりました。

【結果】

 示談の内容は,過失割合を考慮した上で,治療費以外の獲得金額(自賠損害金を含む)が1300万円を上回る金額を支払ってもらう形での示談となりました。

【ポイント】

 脊椎の圧迫骨折は,進行性に増悪するため,症状固定時にもレントゲンを撮影すると上位の後遺障害等級が認定される場合があります。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。