後遺障害認定等級14級9号を獲得し,休業損害も満額獲得した事案
2017/11/21
【ケース】
相手車がセンターラインオーバーで自車真ん中から右にかけて衝突し,自車は跳ね返されて左後部を壁に衝突した事案
【当事務所の対応】
症状固定の一ヶ月前に受任した。
被害者は事故による負傷により職場を退職しており,休業損害の額が争点になることが予想された。そこで,医師に,症状固定までの間,就労不能であることの診断書の作成を依頼した。
症状固定後,主治医に後遺障害診断書及び神経症状の推移についての書類作成を依頼した。主治医の書いた書類には,重要な項目の記載漏れがあった。
主治医に再度記載をお願いし,万全の体制で被害者請求の方法で後遺障害認定等級の申請をした。
【結果】
後遺障害認定等級14級9号が認定された。
全治療期間を通じて100%の休業があったという前提で示談をした。
【ポイント】
事故による負傷により仕事を退職した場合,退職後の分も含めて休業損害を請求できる場合がある。
後遺障害が認定されるような傷害を負った場合,医師の作成する書面に過不足がないことを確認してから後遺障害の申請をすることで後遺障害認定の可能性が上がる。