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むち打ちで治療費打ち切りを打診されたが,症状が収束するまで治療した事案|たおく法律事務所

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むち打ちで治療費打ち切りを打診されたが,症状が収束するまで治療し,裁判所の基準で示談した事案|たおく法律事務所

むち打ちで治療費打ち切りを打診されたが,症状が収束するまで治療した事案|たおく法律事務所

2021/03/09

呉市で交通事故被害の救済する弁護士の田奧です。今日は,交通事故に遭ってむち打ちになり,保険会社から治療費の打ち切りを打診されたものの症状が収束するまで治療を継続し,治療期間全部を計算の基礎に入れて裁判所の基準で示談した事案を紹介します。

【ケース】

 この事案は,依頼者が自車を運転して片側一車線の道を走行中,相手車が対向からセンターライン(黄色)を完全にオーバーして自車正面に直進してきて,ハンドルを左に切ったが回避できず正面衝突した,という事故です。事故の態様は,ドライブレコーダーに記録されていました。依頼者は,頚のつけ根の後ろ側が痛い,痛みで左右に振り向けない,左腕を挙げられないといったむち打ちの症状を愁訴しました。依頼者は,会社員でした。

【当事務所の対応】

 当事務所は,事故後一か月が経ったころに受任しました。まずは,物損部分の示談に着手しました。ドラレコから,相手方の一方的過失による事故であることが明らかであったので,責任割合は争点になりませんでした。被害車両は,完全に大破していました。そこで,加害者保険会社に対し,被害車両の時価額,代車費用及びレッカー代を請求し,示談をしました。
 その間も,依頼者は,治療を継続していました。事故後5カ月半程度が過ぎたころ,加害者保険会社より,もうそろそろ事故後半年になるので治療費を打ち切りたいという打診を受けました。依頼者は,治療によって症状は軽快方向にあるが,もう少し治療したいという意向でした。
 当事務所は,加害者保険会社と交渉し,事故後半年の時点で依頼者の症状を確認し,症状が残っているようであればもう少し治療を継続するという方針で合意しました。
 事故後半年が経過した時点で,依頼者は,症状がずいぶん良くなっており,あと20日程度通院できれば痛みも気にならなくなりそうな状態にありました。
 依頼者は,事故後半年+20日程度が経過した段階で症状が収束し,治療を終了しました。
 当事務所は,加害者保険会社と示談交渉を行い,治療期間全部を計算の基礎として,裁判所の基準で示談をしました。

【結果】

 依頼者は,示談の結果,物損についてレッカー代及び代車代を除いて70万円,人損について治療費等を除いて96万円を支払ってもらう形で示談をしました。

【ポイント】

 加害者保険会社から治療費打ち切りの打診を受けても,弁護士が適切に交渉すれば,症状が収束するまで治療を継続できる場合があります。そして,治療期間全部を計算の基礎に入れて,裁判所の基準で示談ができます。

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