自営業の減収を立証して,適切な休業損害金を請求し,裁判所の基準で算出した損害額で示談した事案|たおく法律事務所
2021/07/12
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は,自営業者である交通事故被害者から損害賠償請求を受任し,減収の損害を立証して適切な金額の休業損害金を獲得し,裁判所の基準で示談した案件を紹介します。
【ケース】
この事案は,被害者が,自動車を運転して離合可能な単線道の左側を走行中,対向から加害車両が左カーブをセンターオーバーで走行してきたので左に寄せて停止し,クラクションを鳴らしたものの衝突されたという事案です。
当初,加害者は,自分の一方的過失を認めておらず,過失割合の点でも争点になりました。
また,最大の争点は,自営業の休業損害をどうやって立証するかでした。
【当事務所の対応】
当事務所は,事故後一か月が経過した後の治療中に受任しました。
当事務所は,まずは物損の交渉をしました。事実関係に争いがなく,事実の評価に争いがありました。
当事務所は,相手方保険会社と交渉し,最終的には,加害者の一方的過失との認定を獲得しました。
その後,治療の終了を待って相手方保険会社と人損の交渉をしました。
【結果】
当事務所は,被害者の自営業の休業損害について,立証を尽くした結果,事故前年の売上の減少額に利益率を乗じた金額を損害額とするという合意に至りました。
4か月間という短い治療期間中に,30万円程度の自営業の休業損害金を獲得しました。治療費を除いた合計獲得額は約100万円となりました。
もちろん,相手方の一方的な過失を前提とした示談となりました。
ちなみに,自賠責の基準で計算したら,本件は,治療費を除いて50万円程度の損害金と認定される事案でした。
【ポイント】
自営業者が交通事故に遭って治療期間が短くとも,弁護士が交渉をすれば,減収を立証して適切な金額の休業損害金を獲得し,適切な金額の損害賠償を受けることができる場合があります。
賠償額は,自分で示談交渉する場合の2倍程度になる場合があります。