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むち打ちを発症し,治療終了後,裁判所基準の休業損害,慰謝料で速やかに示談した事案|たおく法律事務所

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むち打ちを発症し,治療終了後,裁判所基準の休業損害,慰謝料で速やかに示談した事案|たおく法律事務所

むち打ちを発症し,治療終了後,裁判所基準の休業損害,慰謝料で速やかに示談した事案|たおく法律事務所

2021/08/26

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は,追突事故でむち打ちを発症し,治療終了後に裁判所の基準での慰謝料を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は,片側一車線の道を走行中,丁字路交差点手前で歩行者が横断歩道を横断しようとしていたので停止したところ,後続の加害車両に追突されました。
 被害者は,当日は無症状でしたが,二日目から吐き気,頭痛,右前腕のしびれ等の症状を発症しました。
 被害者は,中核病院で検査を受けたものの異常がありませんでした。
 被害者は,接骨院に1カ月半程度通院し,症状が緩解したことで,無事,治療が終わりました。
 治療終了から4カ月が経過したものの,保険会社から音沙汰がなく,被害者は不安に思っていました。

【当事務所の対応】

 当事務所は,治療が終わってから4カ月程度経過した段階で,受任しました。
 当事務所は,速やかに保険会社に連絡し,記録を取り付け,受任してから一週間後には,損害賠償の請求を行いました。
 当事務所は,相手方保険会社と交渉を行いました。

【結果】

 当事務所は,受任から約1か月で,相手方保険会社と示談の合意をしました。
 その内容は,裁判所の基準で,休業損害金及び慰謝料を支払うというものです。
 賠償額は,既払いの治療費を除いて,新たに42万円程度を支払うというものでした。
 被害者が自分で示談をした場合と比較し,20万円程度増額した結果となりました。

【ポイント】

 弁護士に委任することで,膠着していた交渉が速やかに進む場合があります。
 通院期間が短い場合でも,弁護士に委任することで,損害賠償金額を20万円程度増額できる場合があります。

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