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会社が作成した書類に不備があり,収入の立証ができなかったが,自賠基準での休業損害金を支払ってもらった事案|たおく法律事務所

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就業予定だった会社が作成した書類に不備があり,収入の立証ができなかったが,全治療期間を通じて自賠基準での休業損害金を支払ってもらった事案|たおく法律事務所

就業予定だった会社が作成した書類に不備があり,収入の立証ができなかったが,全治療期間を通じて自賠基準での休業損害金を支払ってもらった事案|たおく法律事務所

2021/10/12

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
   今日は,事故で受傷して仕事を休んだけれど,就業予定だった会社に依頼した書類に不備があったため収入の立証ができず,そのまま会社と連絡が取れなくなったが,全治療期間について自賠責基準のでの休業損害を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は,歩車道の分離された幹線道路の歩道を自転車を運転して走行中,路外右側駐車場内から出てきた加害車両に衝突され転倒するという交通事故に遭い,受傷しました。
 被害者は,事故翌日から知人の経営する会社で働くことになっており,会社から就業予定であったことを証する書類を受領し,保険会社に提出しました。
 被害者は,事故後しばらくは,自賠責基準での休業損害金を仮払いしてもらいました。
 その後,保険会社は,休業損害金の支払いを停止しました。

【当事務所の対応】

 当事務所は,治療終了後に受任しました。
 当事務所は,速やかに会社が提出した書類等を取り付け,損害を計算して保険会社と交渉しました。
 当事務所は,会社の書類に不備があり収入の立証はできないが,休業の期間を認めないこととは関係がないと主張しました。

【結果】

 交渉の結果,全治療期間について自賠責基準の休業損害を獲得し,傷害慰謝料も裁判所の基準の金額を獲得しました。
 治療費等を除いた被害者の獲得額は,110万円程度になりました。
 当職が受任したことによる獲得額は70万円程度でした。
 当職が受任しなければ,25万円程度を支払ってもらって示談していたと見込まれる事件でした。

【ポイント】

 弁護士が受任して交渉することで,仮払いの段階では払ってもらえなかった休業損害金を請求できる場合があります。
 その場合,弁護士が受任しない場合と比較して,金額で45万円増,倍率にして2.8倍の損害金を獲得できる場合があります。

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