むちうちを発症し,治療後,裁判所の基準で通院慰謝料を獲得した事案|たおく法律事務所
2021/11/10
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は,追突事故に遭ってむち打ちを発症し,治療した後,裁判所の基準で通院慰謝料を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
この案件は,被害者が,自家用車を運転して幹線道路を走行中,交差点手前で赤信号のため先頭で停止し,青になったので発進しようとしたところ,後続の加害車両に追突されたという事案です。加害車両の運転手は,夜勤明けで睡眠不足のため,一回追突し,その後アクセルとブレーキを踏み間違えてもう一回追突しました。
被害者は,事故後約3ヶ月通院し,加害者保険会社から賠償案の提示を受けました。
【当事務所の対応】
当事務所は,被害者が,加害者保険会社から賠償案の提示を受けた直後に受任しました。
当事務所は,速やかに事故と治療の記録を取り付け,損害を計算し,加害者保険会社と粘り強く交渉しました。
争点は,通院慰謝料の額のみでした。
【結果】
交渉の結果,裁判所の基準で通院慰謝料を獲得しました。
示談額は,治療費等を除いて,54万円程度になりました。
当初の保険会社からの提示額は,47万円程度でした。
【ポイント】
治療期間がそれほど長くなく,休業等もなく,争点が通院慰謝料のみの事案であっても,弁護士が交渉すれば7万円程度の増額ができる場合があります。