後遺障害認定等級14級9号を獲得し、5年後までの逸失利益を獲得した事案|たおく法律事務所
2022/03/28
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、追突事故に遭って腰痛を発症し、後遺障害認定等級14級9号を獲得して、症状固定から5年後までの逸失利益を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、普通乗用自動車を運転して片側2車線の左側を走行中、交差点手前で赤信号のため先頭で停止していたところ、後続の加害車両に追突されました。加害者は、よそ見をしていたと話しており、ノーブレーキであったと考えられます。
被害者は、事故翌日に整形外科に通院を開始しましたが、通院から一か月半が経過したころに加害者保険会社から、治療費の打ち切りを示唆されて当職に相談されました。
被害者は、強度の腰痛を訴えており、車に乗り込むためにかがむとお尻から太ももの裏にかけて放散痛が走り、夜も痛みで目が覚めるような状況でした。
【当事務所の対応】
当職は、本件は後遺障害が残る事案である、と判断し、保険会社に対して、事故後6カ月は通院することを通知しました。
当職は、事故後6カ月の通院が終了した段階で、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼し、速やかに被害者請求の方法で後遺障害の申請をしました。
その結果、自賠責保険より、後遺障害認定等級14級9号が認定されました。
当職は、加害者保険会社に対し、裁判所の基準で損害額を計算し、請求しました。
後遺障害逸失利益については、症状固定から5年後までの金額を請求しました。
これに対して、加害者保険会社は、被害者が無理をして仕事をしていて減収がないことを根拠に、逸失利益は存在せず、示談なら症状固定から2年後までの逸失利益を払えるという提示をしてきました。
加害者保険会社の提示金額は、治療費等を除いて135万円程度でした。
当職は、本件を交通事故紛争処理センターに申立し、被害者に減収がないことは、被害者の特別の努力、職場の協力によるものであり、そうそう長続きするものではなく、配置転換等の不利益を被る可能性もあることを詳細に主張しました。
【結果】
交通事故紛争処理センターでは、当職の主張が認められ、症状固定から5年後までの逸失利益が認められました。
最終的には、被害者の獲得した金額は、治療費等を除いて600万円程度になりました。
【ポイント】
交通事故被害者は、治療の初期から弁護士に委任することで、治療1カ月半で症状固定を示唆されていても、6カ月通院できる場合があります。
交通事故被害者は、治療の初期から弁護士に委任することで、後遺症について、適切な後遺障害認定等級を受けることができます。
交通事故被害者は、後遺障害14級9号が認定された場合、示談金額にして465万円の増額、倍率にして4倍以上の増額を獲得することができる場合があります。