交通事故で子どもが受傷した場合の損害賠償請求~通院にかかる費用の請求~|たおく法律事務所
2022/03/24
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、子どもが交通事故で怪我をして、通院するためにかかった費用の請求の可否についてお話しします。
【問題の所在】
子どもが交通事故で怪我をして、通院した場合、傷害慰謝料が発生することは前回お話ししました。
しかし、子どもが通院しようとすれば、大人が付き添う必要が出てきます。
このような通院をするために必要な費用についても、加害者に請求することができるのでしょうか。
【回答】
まず、子どもが通院する場合、大人の場合と同様に、通院交通費の請求をすることができます。
それとは別に、大人が付き添った場合は、一日3,300円の通院付添料を請求することができます。
付添いの大人も一緒に受診したような場合には、通院交通費は大人の分しか出ないので注意が必要です。
しかし、付添いの大人が一緒に受診した場合も、子どもの受診中に付き添っていることに変わりはないので、通院付添料は発生すると考えます。
通院付添料は、小学生以下の子どもの通院について発生します。
ちなみに、自賠責の基準では、子どもの通院付添料は、2,050円です。
【ポイント】
通院付添料についても、弁護士に委任すれば、裁判所の基準で請求することができます。