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交通事故で子どもが受傷した場合の損害賠償請求~軽傷の場合の治療費・慰謝料の請求~|たおく法律事務所

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交通事故で子どもが受傷した場合の損害賠償請求~軽傷の場合の治療費・慰謝料の請求~|たおく法律事務所

交通事故で子どもが受傷した場合の損害賠償請求~軽傷の場合の治療費・慰謝料の請求~|たおく法律事務所

2022/03/22

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は、小さい子どもが追突事故に遭って軽傷を負った場合の治療費・慰謝料の損害賠償請求についてお話しします。

【問題の所在】

  小さい子どもを車に同乗させていて追突され、大人がむち打ちを発症した場合、同乗の子どもも病院で見てもらえるのでしょうか。
  一般的に、体の構造上、子どもは大人よりもむち打ちになりにくいと言われています。
  また、小さい子どもは、大人のように自分の症状を伝えることができません。
 
  ですので、病院に通院したとしても経過観察という扱いになることが多いです。

  それでも、病院に連れて行った方がいいのでしょうか。
  経過観察でも、治療費や慰謝料は払ってもらえるのでしょうか。

【回答】

  確かに、子どもはむち打ちを発症しにくいし、病院に行っても医師に症状を伝えることができず、経過観察となるかもしれません。
  しかしながら、万一、重篤な傷病が隠れている可能性はゼロではありません。

  大人がむち打ちになる程度の事故であれば、お子さんも受診させることをお勧めします。

  医師に診てもらって、経過観察になっても、治療費は加害者に請求することができます。
  また、通院期間に応じて、慰謝料を払ってもらうこともできます。

  経過観察後、特に症状の異変はなく通院が終了したような場合でも、弁護士に委任すれば、自分で示談する場合よりも若干慰謝料を上乗せできる場合が多いです。
  弁護士費用保障特約が使えるなら、弁護士費用は、ご自分の保険会社が負担してくれて、保険料の等級も下がりません。

【ポイント】

 弁護士に委任すれば、小さな子どもの経過観察的な通院についても、裁判所の基準で治療費・慰謝料を請求することができます。

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