減収のない兼業主婦の主婦休業損害金を獲得した事案|たおく法律事務所
2022/04/04
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、労働者としては減収のない兼業主婦の被害者について、主婦休業損害を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、普通乗用自動車を運転して片側2車線の右側(トンネル内)を直進中,渋滞で停止していたところ,後続の加害車両に追突されました。加害車両も渋滞でノロノロ運転をしていました。
被害者は、頚椎捻挫を発症して事故後3カ月間通院したころ、加害者保険会社に治療費の打ち切りを示唆され、当事務所に相談されました。
【当事務所の対応】
当事務所は、一カ月半ほど治療期間を延長し、その後、最終診断書の完成を待って示談交渉を開始しました。
被害者は、大手の会社の役付社員であり、事故による休業はありませんでした。
そのため、加害者保険会社は、主婦としての休業損害を含め、休業損害を全額否認してきました。
当事務所は、被害者の事故前年の源泉徴収票を提出し、労働者としての年収が平均賃金を下回っていることを示して、交渉しました。
【結果】
当事務所の交渉の結果、被害者は、裁判所の基準で、30日分の主婦休業損害金を獲得することができました。
被害者は、最終的に、治療費等を除いて、100万円程度の損害金を獲得することができました。
被害者が自分で交渉していれば、58万円程度しか獲得できない事案でした。
【ポイント】
減収のない兼業主婦でも、弁護士に委任すれば、相当程度の金額の主婦休業損害金を請求できる場合があります。
弁護士に委任することで、損害賠償金額を割合にして7割、金額にして42万円程度増額させることができる場合があります。