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休業損害の請求の仕方~会社員の稼働日数の考え方~|たおく法律事務所

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休業損害の請求の仕方~会社員の稼働日数の考え方~|たおく法律事務所

休業損害の請求の仕方~会社員の稼働日数の考え方~|たおく法律事務所

2022/04/11

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は、会社員が休業損害金を請求する場合の、稼働日数の考え方についてお話しします。

【問題の所在】

 会社員の休業損害の計算方法は、事故前三か月の総支給額(手取りではない)を90日または事故前三か月の稼働日数で除した金額に、休業日を乗じて計算します。
 それでは、計算の基礎となる日額を計算するのに、90日で割るのと、事故前三か月の稼働日数で割るのと、どのように使い分ければいいのでしょうか。
 基礎日額の算定に大きな違いが出てくるので、休業損害額総額にも大きく影響してきます。

【回答】

 この点については、いろいろな考え方があり、裁判例も統一されていないように感じます。
 しかし、理屈の上で言えば、次の通りの考えが妥当であると考えます。

 休業損害を請求する際に、基礎日額に休日を含む休業期間を乗じて休業損害を計算する場合は、事故前三か月の総支給額を90日で割って基礎日額を算出することになります。

 これに対して、休業損害を請求する際に、休日を含まない休業日を乗じて休業損害を計算する場合は、事故前三か月の総支給額を休業日を含まない稼働日で割って基礎日額を算出することになります。

 この争点は、あまり目立たない争点ですが、休業損害金額が3割程度増減することもある重要な争点です。

【ポイント】

 休業損害の算定の際の基礎日額の計算方法は、あまり目立たない争点ですが、損害額総計に大きな影響を及ぼします。
 弁護士に委任することで、適切な方法で基礎日額を計算し、適切な金額の休業損害金を請求できます。

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