4歳の子どもが同乗中に追突され、適切な期間の経過観察を経て、裁判所の基準の損害賠償金を獲得した事案|たおく法律事務所
2022/05/11
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、4歳の子どもがチャイルドシートで同乗中に追突され、適切な期間の経過観察を経て、裁判所の基準による損害金を獲得して示談をした事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、4歳の子どもで、保護者の運転する車のチャイルドシートに同乗していて、追突事故に遭い、頭部を打って頚の痛みを訴えました。
被害者の保護者は、自分が通院するだけでなく、子どもも受診させ、経過観察中に弁護士に相談しました。
【当事務所の対応】
当事務所は、事故二週間後、被害者の経過観察中に受任しました。
当事務所は、加害者保険会社と連絡を取り、医師が大丈夫というまでは経過観察を続ける旨を伝え、了承を得ました。
事故から4週間が経過したころ、被害者は、経過観察の必要なしと判断され、治癒と診断されました。
当事務所は、加害者保険会社と交渉し、4週間分の傷害慰謝料と通院付添料を裁判所の基準で請求しました。
【結果】
交渉の結果、4週間分の傷害慰謝料と通院付添料を、裁判所の基準で満額獲得することができました。
損害賠償金は、治療費等を除いて、約18万円になりました。
自賠責の基準では、4万円余りにしかならない事案でした。
【ポイント】
子どもの同乗中に追突事故に遭った場合、対応を弁護士に委任することで、医師に適切な期間の経過観察をしてもらえます。
子どもの交通事故で、経過観察のみの場合でも、弁護士に対応することで治療費を除いた損害賠償金18万円を獲得できる場合があります。
弁護士に依頼した場合、自分で交渉する場合に比較して、治療費等を除いた損害賠償金が14万円増額される場合があります。