休業損害の請求の仕方~アルバイトの休業損害の計算方法~|たおく法律事務所
2022/05/16
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、交通事故でアルバイトを休業した場合の、休業損害金の計算の仕方についてお話しします。
【問題の所在】
アルバイトを休業した場合、時給に休業時間をかければ、休業損害金額が計算できます。
それでは、休業時間はどのように設定すればいいのでしょうか。
通常、アルバイトは、シフトで勤務時間を決めることが多いですが、休業が長引いたとき、そんな先までシフトは決まっていません。
この場合、アルバイトの休業損害金はもらえないのでしょうか。
【回答】
アルバイトの休業した場合、まだシフトが入っていない時期の休業日についても、休業損害金を請求することはできる場合があります。
たいていの場合、雇用主は、これまでの勤務実績から、被害者が休業していなければどのようなシフトを組んでいたかという観点から、適切な休業時間を算出することができます。
ですので、雇用主に対して、休業していなければどのようなシフトを組んでいたかを、休業損害証明書に記載するようお願いすることができます。
シフトに入っていたはずの時間が、休業時間となります。
あとは、この休業時間に、時給をかければ、休業損害金の額が計算できます。
【ポイント】
交通事故でアルバイトを休業した場合も、休業損害金を請求できる場合があります。
弁護士に委任することで、雇用主に対して、適切な休業損害証明書の作成を依頼することが容易になります。