交通事故により右肩を脱臼骨折し、治療終了後に後遺障害認定等級12級6号と認定され、裁判所基準で計算した慰謝料を獲得した事案|たおく法律事務所
2022/06/02
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、交通事故により右肩脱臼骨折の傷病を負い、治療終了後、後遺障害認定等級12級6号と認定され、裁判所の基準で計算した慰謝料を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、歩行して道路左側の歩道を直進中,前方丁字路交差点内において、左方向から一時停止標識に違反して右折してきた相手車にはねられました。
被害者は、これにより右肩を脱臼骨折し、治療終了後も右肩の可動域制限の後遺症が残りました。
当事務所は、治療終了の半月前に受任しました。
【当事務所の対応】
当職は、被害者の後遺障害診断に立ち会い、医師に適切な後遺障害診断書の作成を依頼しました。
当職は、その後速やかに後遺症について自賠責保険会社に被害者請求を行いました。
当職は、自賠責保険会社から後遺障害認定等級12級6号の認定を受けた後、速やかに損害を計算し、加害者任意保険会社に損害賠償請求を行いました。
被害者は、年金と不労所得はありましたが、就労による所得はほぼありませんでした。
そのため、当職は、慰謝料の増額を求めて、加害者任意保険会社と粘り強く交渉しました。
【結果】
交渉の結果、当職は、傷害慰謝料及び後遺傷害慰謝料について、裁判所の基準で計算した金額の満額で示談をすることができました。
被害者は、治療費等を除いて、約480万円を獲得することができました。
自賠責の基準で計算すると、治療費等を除いて、約280万円しか獲得できない事案でした。
【ポイント】
弁護士に委任することで、後遺症について、適切な後遺障害認定等級を受けることができます。
弁護士に委任することで、損害賠償金の獲得額(治療費等は除く)を、金額にして200万円、倍率にして1.7倍に増額できる場合があります。