たおく法律事務所

休業損害の請求の仕方~病休を使用した場合~

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休業損害の請求方法~病休を使用した場合~

休業損害の請求方法~病休を使用した場合~

2022/06/06

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は、交通事故で受傷し、病休を使用して休業をした場合の、休業損害金の請求の仕方についてお話しします。

【問題の所在】

  交通事故で受傷し、病休を使用して休業した場合、被害者は、休業期間中も基本給の全額が支給されます。
  傷病の療養のためという使途を定められた休暇であるため、基本給部分については休業損害の対象になりません。

  しかしながら、病休で支給される給与の中には、付加給が含まれていません。
  勤務実態が夜勤と日勤のシフトであるような場合、夜勤手当等の付加給を受給できないことによる経済的損失は相当程度大きなものになることもあります。
  休業明けで復帰して、夜勤に出るのを様子を見ているような場合にも、同様の経済的損失が生じます。

  このような場合、夜勤手当相当額等の付加給を、休業損害として請求することはできないのでしょうか。

【回答】

  理屈で言えば、上記の付加給相当の休業損害金は、事故による受傷と因果関係が存在すると考えます。
  当事務所では、病休の場合の夜勤手当相当額等の付加給も、加害者保険会社に請求し、粘り強く交渉しております。

【ポイント】

  交通事故に注力している弁護士に委任することで、病休を使用して休業した場合も、夜勤手当相当額等の付加給を休業損害として獲得できる場合があります。

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