むち打ちの治療期間について|たおく法律事務所
2022/06/21
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、むち打ちの治療期間についてお話しします。
【問題の所在】
追突事故や正面衝突、急停車等によるで衝撃により、頚の可動域が過屈曲・過伸展すると、頚の内部組織が損傷し、むち打ちを発症することがあります。
その治療期間は、どのくらいが妥当でしょうか。
いろんな体験を聞くことがありますが、それに法則性はあるのでしょうか。
【回答】
むち打ちの治療を受けるうえで、最初のチェックポイントは、むち打ちを生じるような機序によるかということです。
具体的には、頚の可動域が過屈曲・過伸展するような衝撃を受けたか否かを確認します。
このような機序がないなら、頚の痛みは別の原因によるものかもしれません。
むち打ちの機序がある場合、保険会社との交渉では、物損の修理費用の金額が治療期間の目安になります。
修理費用10万円で通院期間一か月。
修理費用30万円で通院期間三か月。
修理費用50万以上で通院期間六カ月といったところでしょうか。
ただ、これらは、本当に目安に過ぎないので、ほかの事情により大きく変動することは十分あり得ます。
裁判になれば、裁判官の個性によって、適切な治療期間の幅は大きく広がります。
基本的には、完治を目指して治療をして、症状が治るか、治療の効果がなくなった時が、治療を終える時期になります。
【ポイント】
むち打ちの治療期間は、受傷の機序があることを前提に、物損の修理費用の額がある程度の目安になります。
しかし、裁判では、より実質的に裁判官が判断するので、示談交渉の時と異なる判断がされることがあります。
基本的には、完治を目指して治療をして、症状が治るか、治療の効果がなくなった時が治療終了時です。
弁護士に委任することで、むち打ちについて適切な期間の治療を受けることが可能になります。