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交通事故により受傷し、3ヶ月の通院について裁判所の基準で慰謝料等を獲得した事案|たおく法律事務所

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交通事故により受傷し、3ヶ月の通院について裁判所の基準で慰謝料等を獲得した事案|たおく法律事務所

交通事故により受傷し、3ヶ月の通院について裁判所の基準で慰謝料等を獲得した事案|たおく法律事務所

2022/06/15

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は、交通事故で受傷し、通院3ヶ月について裁判所の基準での慰謝料等を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

  被害者は、未成年で、保護者の運転する車の後部シートに同乗中、前方交差点の右側から止まれ標識を無視して交差点内に進入した相手車に衝突され、左肩及び顔面を打撲しました。
  被害者の保護者は、治療及び損害賠償について不安があったため、事故二日後に当事務所に相談しました。

【当事務所の対応】

  当事務所は、相談後、速やかに受任しました。
  当事務所は、加害者保険会社に連絡し、継続して通院できるようにし、過失割合について2:8=被害者:相手方であることについて合意しました。
  当事務所は、被害者が3ヶ月の間、症状がなくなるまで通院治療した後、加害者保険会社と示談の交渉をしました。

【結果】

  交渉の結果、被害者は、治療費等を除いた慰謝料等の損害賠償金43万円程度を獲得することができました。
  自賠責の基準で計算したら、治療費を除いた慰謝料等の損害賠償額は25万円程度になる事案でした。

【ポイント】

  早期に弁護士に委任することで、治療や損害賠償の不安から解放されて、病院での治療に専念できます。
  弁護士に委任することで、治療費を除いた損害賠償額は、金額にして18万円、割合にして7割程度増額することができる場合があります。

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