バイク事故に遭って脳挫傷等の傷病を負い、これによる高次脳機能障害と難聴が後遺障害併合6級と認定され、裁判所の基準で示談した事案|たおく法律事務所
2026/09/30
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、バイク事故に遭って、脳挫傷等の傷病を負い、治療後、高次脳機能障害と難聴により後遺障害併合6級と認定され、裁判所の基準で示談した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、知人所有のバイクを運転して、片側一車線(中央線は黄色)の道路を時速100キロ程度でを直進していました。そうしたところ、左側路外宅地駐車場から、加害車両が、右折で出てきて、バイクの前部と車の右前側面(タイヤあたり)が衝突しました。
被害者は、これにより、脳挫傷等の傷病を負いました。
被害者は当時未成年であったため、被害者の入院中に、被害者の親権者が、当職に相談しました。
【当事務所の対応】
被害者は、事故後6ヶ月の間入院し、頭部内の手術を何度が受けました。
被害者は、その後、退院して、症状が落ち着くのを待ちました。
被害者は、その間、抗てんかん薬を飲み続けており、なかなか症状は安定しませんでした。
被害者は、頭部外傷により、片方の耳が全く聞こえない状態になり、耳鼻科にも通いました。
被害者は、事故年の春から、就職が内定していましたが、この怪我で就職の話がなくなりました。
当職は、就職していたら受給できたであろう給与相当額の休業損害の仮払の請求をしました。
結局、被害者は、退院後2年程度の経過観察を経て、症状固定となりました。
当職は、被害者請求の形で後遺障害の認定申請をし、難聴と高次脳機能障害で後遺障害併合6級と認定されました。
当職は、速やかに損害を計算して、加害者保険会社と示談の交渉をしました。
【結果】
示談交渉の結果、裁判所の基準で示談が成立しました。
その内容は、過失割合については、2:8でもおかしくないところ、加害者の刑事処分を軽くするのに協力したこともあって、1:9で合意できました。
結局、被害者は、治療費等を除いた損害賠償金56,250,000円程度を獲得することができました。
【ポイント】
バイク事故等で、重大な脳挫傷により高次脳機能障害を発症したような事案においては、弁護士に委任すれば、被害者の年齢等の条件次第で、5000万円を超える賠償金を獲得できる場合があります。