たおく法律事務所

内板を切断・溶接して修理をし、修復歴が残って、評価損を獲得した事案

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内板を切断・溶接して修理をする必要があり、修復歴が残って、評価損を獲得した事案|たおく法律事務所

内板を切断・溶接して修理をする必要があり、修復歴が残って、評価損を獲得した事案|たおく法律事務所

2026/11/02

呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
 今日は、修理をするために内板を切断・溶接する必要があり、これによって修復歴が残り、評価損を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は、被害車両をショッピングセンターの駐車場内駐車区画に駐車していました。そうしたところ、加害車両が、左前から下がってきて衝突してきました。事故から12日後に気が付き、ドラレコを確認して犯人を特定し、警察に相談しました。警察が、加害者を見つけてくれました。
 被害車両は、新車で購入して3年弱しか経過していませんでした。
 被害者は、被害車両を工場に見てもらったところ、ラジエーターアッパサポートという部品を鈑金修理するために、内板を切断・溶接する必要があり、修復歴が残ることが判明しました。
 ところが、被害車両は、残価クレジットを利用して購入しており、所有者がディーラーになっていました。
 そのため、被害者は、加害者から評価損の支払を拒絶され、当職に相談しました。

【当職の対応】

 当職は、受任後、損害確認をした加害者保険会社から、すみやかに修理見積等の物損資料を取り付けました。
 当職は、被害車両に修復歴が残ったことを確認しました。
 その上で、当職は、被害車両の所有者であるディーラーに評価損の賠償請求権の譲歩を依頼しました。
 ディーラーは、これに応じてくれて、債権譲渡通知を発送してくれました。

 当職は、加害者保険会社と、評価損を含む形で示談ができました。

【結果】

 被害者は、示談により、修理費用の15%を評価損として獲得することができました。

【ポイント】

 所有者の名義がディーラーになっているという理由で、評価損の支払を拒まれても、弁護士に依頼することで、評価損の請求ができる場合があります。

 


 

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