優先道路を走行中、交差点内で事故に遭い、加害者が自車進路の優先性を争ったが、裁判で勝訴的な和解を獲得した事案|たおく法律事務所
2026/11/04
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、優先道路を走行中、交差点内で事故に遭い、加害者が自車進路の優先性を争ったが、裁判で勝訴的な和解を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、自車を運転して片側一車線の道路を走行中、前方信号と踏切の手前で先行車が次々と停止して渋滞していたので、前進と停止を繰り返していました。そうしたところ、左側側道から交差点を直進しようとした相手車が、自車左後ろタイヤ付近に衝突してきました。自車進路は、優先道でした。
当初、加害者は、事故の主原因は加害者側にあることを認めていました。
しかしながら、加害者は、弁護士に委任して以降、現場道路の優先性が明らかではなく、加害車両は交差点手前で一時停止したなどと主張し、被害者:加害者=4:6の過失割合を主張してきました。
被害者は、やむなく、当職に相談しました。
【当事務所の対応】
被害者は、当職に委任しました。
当職は、加害者の弁護士と交渉しましたが、双方ともに譲歩することができず、裁判所に提訴しました。
裁判では、被害者進路である優先道路のセンターラインが消えかかっていたため、優先性が明らかであったか否かが争われました。
当職は、現場交差点内のセンターラインが視認可能な状態であったこと、加害者進路の交差点手前に一時停止の標識があること等を主張して、優先道路の優先性は明らかであったと主張しました。
【結果】
双方当事者の主張が尽きた段階で、裁判所から和解案が示されました。
また、和解案では、被害者の請求認容額に調整金が加算されており、ほぼ被害者の請求満額を認めるものでした。
上記の和解案の通り、和解が成立しました。
【ポイント】
加害者側に弁護士がついて理不尽な主張をしてきた場合、あきらめずに弁護士に委任することで、適切な内容・金額の賠償を獲得することができる場合があります。