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治療打切りの通知後の対応を受任し、通院を継続した後、後遺障害認定等級10級を獲得した事案|たおく法律事務所

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治療打切りの通知後の対応を受任し、通院を継続した後、後遺障害認定等級10級を獲得した事案|たおく法律事務所

治療打切りの通知後の対応を受任し、通院を継続した後、後遺障害認定等級10級を獲得した事案|たおく法律事務所

2022/06/23

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は、治療打切りの通知を受けた後からの対応を受任し、その後、通院継続して適切な時期に症状固定し、後遺障害認定等級10級を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

  被害者は、徒歩で信号のない横断歩道を横断中,左手側の片側1車線の道路から走行してきたバイクにノーブレーキではねられ、右足脱臼骨折の傷病を負いました。
  被害者は、右足の手術を受け、術後一年が経過したころ、まだ足首に疼痛があって可動域が大きく制限されていたにもかかわらず、医師より症状固定と診断され、保険会社から治療費打切りの通知を受けました。
  その医師の見解では、足の可動域に問題はなく、疼痛も自制内とのことでした。
  しかし、被害者は、その医師から足首の可動域を測ってもらったことはなかったし、問診もあってないようなものでした。
  当事務所は、治療費打切り後の対応から受任しました。

【当事務所の対応】

  当職は、被害者と一緒に、症状固定と診断をした医師のいた病院を受診しました。
  そうしたところ、その医師は転勤しており、新しい医師が主治医になりました。
  新しい主治医に、まだ右足の疼痛と可動域制限があり、とても働ける状況ではないことを訴えました。
 
  そうしたところ、主治医は、まだ症状が重く、回復の可能性があるのでリハビリを続ける必要があるという診断書を書いてくださいました。

  当職は、その診断書を加害者保険会社に提出し、治療期間の延長に成功しました。
  また、休業損害金の仮払い期間も延長することができました。

  その後も、保険会社は、何かと治療を打ち切ろうとしてきました。
  当職は、主治医に画像検査を依頼して、その結果を提示する等の方法で治療を継続に成功しました。

  結局、被害者は、術後2年3ヶ月程度治療を行い、症状固定と診断されました。
  当職は、自賠責に対して被害者請求をする方法で後遺障害の申請をし、後遺障害認定等級10級と認定されました。

  当職は、その後、加害者保険会社と示談交渉をしました。

【結果】

  被害者は、加害者より、治療費と受任時点で受給していた休業損害金等を除き、1575万円程度の損害賠償金を獲得することができました。
  被害者が自分で交渉していれば、治療費と受任時点で受給していた休業損害金を除き、27万円程度しか獲得できない事案でした。

【ポイント】

  保険会社から治療費打ち切りの通知を受けても、弁護士に委任することで、適切な期間だけ治療を延長することができる場合があります。
  その場合、休業損害の仮払いの期間も延長することができる場合があります。
  医師に、完治したという診断を受けても、別の医師に治療を受けてから後遺障害診断を受けることで、後遺障害認定等級10級の認定を受けることができる場合があります。
  弁護士に委任することで、委任しない場合と比較して、金額にして1550万円程度、割合にして58倍程度、損害賠償金を増額ができる場合があります。

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