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右折自動車と直進バイクの非接触事故で過失割合について争い、判例タイムズ38号のとおり解決した事案|たおく法律事務所

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右折自動車と直進バイクの非接触事故で過失割合について争い、判例タイムズ38号のとおり解決した事案|たおく法律事務所

右折自動車と直進バイクの非接触事故で過失割合について争い、判例タイムズ38号のとおり解決した事案|たおく法律事務所

2022/07/28

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は、右折自動車と直進バイクの非接触事故で、過失割合について争い、判例タイムズ38のとおりに有利に解決した事案を紹介します。

【ケース】

  被害者は、バイクを運転して,片側2車線の道を直進中,青信号で交差点内に直進で進入したところ,対向から右折で交差点内に入ってきた相手車が自車の進路を塞ぎ,左にハンドルを切って回避したところ左に転倒しました。
  この非接触交通事故の物損部分について、過失割合が争点になりました。

【当事務所の対応】

  被害者は、加害者側から、保険対応をしないという連絡を受けたため、当事務所に相談しました。
  当事務所は、事故の2か月後に受任し、加害者側に対し、保険対応しないのであれば加害者本人に直接請求を行う意向を伝えました。
  そうしたところ、加害者側は、当初は、弁護士を立てる準備をしていると回答しました。
  しかしながら、その後しばらくして、加害者保険会社より、今後は、任意保険会社が対応するとの連絡がありました。

  その間に、被害者は、当職と相談して、人損部分について警察に診断書を提出していました。
  当事務所は、本件事故について刑事記録を取り付けました。
  刑事記録は、加害者立ち合いの資料と、被害者立ち合いの資料があり、どちらが正しいか、客観的には不明でした。

  そこで、当事務所は、事故直後の写真を精査し、被害者立ち合いの資料の方がこの写真に整合するという趣旨の主張をし、粘り強く交渉しました。

【結果】

  最終的に、本件物損部分を、判例タイムズ38記載の、右折自動車と直進バイクの類型の基本割合と同じ割合で示談することができました。

【ポイント】

  非接触事故であっても、弁護士が受任して交渉すれば、接触事故と同じ過失割合で示談できる場合があります。

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