非接触事故に遭い、加害者保険会社が一括対応を否認したので人身傷害保険で治療をし、加害者に訴訟を提起して適切な損害賠償金を獲得した事案|たおく法律事務所
2022/08/01
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、非接触事故に遭い、加害者保険会社が治療費の一括対応を否認したので自分の人身傷害保険で治療をし、治療終了後に加害者に提訴して適切な金額の損害賠償金を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、バイクを運転して,片側2車線の道を直進中,青信号で交差点内に直進で進入したところ,対向から右折で交差点内に入ってきた加害車両が自車バイクの進路を塞ぎ,左にハンドルを切って回避したところ左に転倒し、怪我をしました。
加害者側は、被害者が勝手に転倒しただけであると主張して、加害者保険会社に治療費の一括対応をさせませんでした。
被害者は、やむなく人身傷害保険で治療をしました。
【当事務所の対応】
当事務所は、被害者が人身傷害保険で治療をしている途中で受任しました。
怪我をした被害者は、人身傷害保険に対して、自賠責の基準での人損しか請求できません。
加害者の任意保険会社に対して、何とか、裁判所の基準での人損を請求したいというのが依頼の趣旨でした。
当事務所は、物損について判例タイムス38号の過失割合で示談をし、人損についても加害者保険会社と交渉しました。
人身傷害保険での治療を先行した場合、既払いの保険金は、全損害のうち被害者側の過失割合部分から充当されることになります。
すなわち、過失割合がある事故の場合でも、損害の100%を獲得できます。
しかしながら、それをするには訴訟による必要があります。
当事務所は、加害者に対し、人損部分について訴訟を提起しました。
【結果】
当事務所は、裁判上の和解により、人身傷害保険金を含めて、過失割合に関係なく損害の全額を獲得することができました。
治療費等を除いた被害者の獲得額は、44万円程度になりました。
自分で示談の交渉をしていれば、25万円程度しか獲得できない事案でした。
【ポイント】
非接触事故で、加害者保険会社が治療費の一括対応を否認し、人身傷害保険を使って治療する場合、弁護士に委任することで適切な金額の損害の補填をすることができます。
その場合、獲得額は、7割以上増える場合があります。