圧迫骨折の治療後、主治医が後遺障害診断書を作成せず、弁護士が依頼して作成していただき、後遺障害認定等級8級と認定された事案|たおく法律事務所
2022/08/04
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、圧迫骨折の治療後、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼したが断られ、弁護士が依頼して何とか作成していただき、後遺障害認定等級8級と認定されて裁判所の基準で示談をした事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、知人の運転する車に同乗して高速道路を走行中、隣のレーンの先行車が突然進路変更をして自車進路を塞いだため衝突し、腰椎圧迫骨折の傷病を負いました。
被害者は、事故後一か月が経過したころに、当事務所に相談に来られました。
【当事務所の対応】
当事務所は、相談後まもなく受任しました。
被害者は、主治医に半年程度経過を診てもらい、治癒との診断を受けそうになりました。
主治医は、被害者から、日常生活に大きな影響はないという聴き取りをして、後遺障害診断書を作成する必要がないと言って、作成を断りました。
当事務所は、直ちに被害者と主治医の診察に立ち会い、圧迫骨折の圧壊の状況によっては後遺障害が認定される可能性があること、レントゲン上、腰椎に湾曲があればさらに上位の後遺障害が認定される可能性があることを説明し、後遺障害診断書の作成を依頼しました。
主治医は、そういうことなら、と後遺障害診断書を作成してくださいました。
後遺障害診断書には、レントゲン所見として、腰椎椎体の圧壊と腰椎の湾曲が記載されていました。
当事務所は、被害者請求の方法で後遺障害の認定申請を行い、後遺障害認定等級8級と認定されました。
その後、当事務所は、加害者代理人の弁護士と粘り強く交渉し、裁判所の基準で示談をしました。
【結果】
被害者は、治療費等を除いて1500万円程度の損害金を獲得することができました。
当事務所が受任していなければ、後遺障害の認定がなく、通院日数も少ないので、治療費等を除いて10万円程度しか獲得できない事案でした。
【ポイント】
主治医に後遺障害診断書の作成を断られても、弁護士に委任することで、後遺障害診断書を作成していただける場合があります。
弁護士が受任すれば、治療費等と除いた損害賠償金が、額にして1490万円、割合にして150倍増額できる場合があります。