パート労働兼業主婦である被害者が交通事故に遭い、ほぼ減収がなかったが、裁判所の基準で主婦休業損害金を獲得した事案|たおく法律事務所
2022/08/29
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、パート労働兼業主婦が交通事故に遭い、むちうちを発症し、労働者としてはほぼ減収がなかったが、裁判所の基準で主婦としての休業損害金を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、被害車両を運転して一方通行の単線道を直進中、信号のない交差点で、一時停止の標識を無視して右から突っ込んできた加害車両に出会い頭で衝突されました。
被害者は、むちうちを発症し、パート労働はほぼ休まず勤務しましたが、その分主婦としての労働に支障が生じました。
被害者は、保険会社の担当者との折衝に負担を感じ、事故直後から、当事務所に委任されました。
【当事務所の対応】
当事務所は、事故直後から、まずは物損示談に向けて加害者保険会社と交渉をしました。
当事務所は、過失割合について、被害者の過失は2割であると主張し、その前提で示談ができました。
当事務所は、被害者の治療の終了を待って人損の損害額を計算し、加害者保険会社に請求しました。
被害者は、減収はないものの主婦としての労働に支障をきたしていたため、その点については強く主張しました。
傷害慰謝料についても、裁判所の基準で支払うよう、主張しました。
当事務所は、加害者保険会社と粘り強く交渉しました。
【結果】
当事務所は、被害者の代理人として、加害者と示談をしました。
示談金額は、治療費等を除いて、傷害慰謝料と主婦休業損害金等を合わせて98万円になりました。
被害者が自分で交渉していた場合、治療費を除いた損害額は68万円ていどになる事案でした。
【ポイント】
弁護士に委任することで、加害者保険会社との折衝を任せ、適切な過失割合で示談ができます。
弁護士に委任することで、示談金額が30万円以上、割合にして4割程度増額できる場合があります。